大判例

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東京高等裁判所 昭和41年(ネ)2867号 判決

被控訴人は、かりに本件店舗賃貸借契約が存在したとしても、右バー営業は控訴人が被控訴人名義をもつてしたものであつて、風俗営業取締法、同法施行条例に違反するものであり、営業不能による財産上もしくは精神上の損害の賠償を求めることは許されないと主張する。しかし、控訴人が同法ないし同条例の定める欠格者にあたる等の事情が認められるのであれば格別、そのような事情を認めるに足りる証拠のない本件では、控訴人が被控訴人名義でバー営業をすることは右法令による取締の対象となり営業名義の貸借の私法的効力は認められないとしても、営業名義の貸借を伴う建物の賃貸借契約とその建物における営業行為が当然に公序良俗に反するとはいえないから、これらの行為自体の私法上の効力を否定することはできないものというべきである。

(西川 園部 森)

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